行政書士試験の科目!科目別の難易度・出題傾向・勉強法や過去問

行政書士試験はどんな科目が出題されるのかきょうみありませんか?行政書士は法律資格なので試験科目も法律が多く出題されますが、それだけではないのです。 このページでは行政書士試験に出題される科目の解説をしたいと思います。

同時に、科目別の出題範囲や出題傾向、難易度と過去問を紹介したいと思います。 興味があればどうぞお付き合いください。

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行政書士試験試験の科目

行政書士試験の科目は全部で6科目。この6科目は法令等一般知識に分けることができます。内訳は、

  • 法令等:憲法/民法/行政法/商法・会社法/基礎法学
  • 一般知識:政治・経済・社会/情報通信・個人情報保護/文章理解

法令等は文字通り法令(法律)問題です。行政書士の業務に必要な法令知識ということ。法律の知識や解釈について出題されます。

一般知識は行政書士の業務に必要な知識の問題です。もっとも、この一般知識でも法令に関する問題はいくつか出題されます。 以下、この章ここまでお話したことをを一覧表にしてまとめてみました。各科目の出題範囲についても記載していますのでどうぞご確認ください。

科目 出題範囲
法令等 憲法 総論
人権
統治機構
民法 総則
物権法
債権法
家族・相続
行政法 行政手続法
行政不服審査法
行政事件訴訟法
国家賠償法・損失補償
地方自治法
商法・会社法 商法総則・商行為
会社法
基礎法学 法解釈・司法制度・法令用語他
一般知識 政治・経済・社会 各分野の時事問題等
情報通信・個人情報保護 情報通信関連・個人情報保護法
文章理解 文章要旨・並び替え・空欄補充

行政書士試験の配点は?

各科目の配点については当ページでも記載はありますが、「行政書士試験の科目別・出題形式別配点-合格のための得点計画とは」に詳しくまとめてありますのでよろしければご参照ください。

法令等科目別解説

では、各科目について解説していきます。法令等科目5科目と一般知識を科目ごとに概要と試験範囲・出題傾向・攻略法・難易度・過去問紹介を付けてみました。

難易度については、管理人主観になりますが高い順にA>B>Cでプラスαを+で表現してみました。

憲法

法令科目トップバッターは憲法です。 憲法とは、その国の基本法です。そして同時に国家権力を制限するための法です。国民の人権を制限するための法である法律とは決定的に異なる点ですね。

実際に憲法の勉強をしていかないとわかりづらいと思いますが、法律と憲法は異なるものということなのですね。 日本国憲法は、前文という冒頭の文章と全103条、実質的には99条の条文からなる明文憲法です。大きく分けて「総論」、「人権」、「統治機構」と分かれており、第1章から第11章にカテゴリー分けがなされています。

憲法の試験範囲

行政書士試験の憲法は、ほぼ日本国憲法から出題されます。 「総論」「人権」「統治機構」の3カテゴリーに分けられるとお話しましたが、すべてのカテゴリーから出題されます。ただ、総論は範囲自体が狭いのでその分比率は低くなります。 割合的には、総論1・人権5・統治機構4といった感じでしょうか。 配点は

  • 5肢選択式・・・5問(20点)
  • 多肢選択式・・・1問(8点)

憲法の出題傾向

行政書士の憲法はズバリ判例と条文の知識から出題される傾向が強いです。 判例知識は人権の分野、条文知識は総論・統治機構分野。大雑把に分ければこういった傾向が強いですね。

憲法の勉強法

判例問題についてですが、憲法学上、重要判例というものが存在しますが、ここはしっかり押さえておくべきです。

  • 事件の概要
  • 憲法上の論点
  • 規範の定立
  • あてはめ・結論

事件概要から結論までは当然として、判旨(立てられた規範や言い回し)などしっかり理解しておく必要があります。

こういうところをしっかりしておけば多肢選択式問題はかなり楽になるはず。 条文知識は、手続的条文の知識が問われやすいです。最高裁判事はどういった流れて決まるのか、衆議院解散の流れなど憲法で規定されています。こういったポイントになる数字や地位名などはしっかり暗記する必要があります。

行政書士の憲法は難しい?学習ポイントや効果的な勉強方法は?

憲法の難易度

行政書士の憲法の難易度はそれほど高くありません。十分得点源になり得ます。もっとも、近年の憲法の問題は難易度が上がっていると感じている受験生も少なくないようです。 それでも相対的に難しい科目ではないので、ちゃんと準備しておきましょう。

憲法の難易度:B

憲法の過去問を見てみよう

最新の行政書士試験令和4年度第6問です。 こちらは条文知識問題ですが、正解にたどり着くには正確な条文知識+関連知識がが必要だと思います。それさえあれば正解は容易いでしょう。

行政書士試験令和4年度第6問

民法

民法とは、市民の法。市民間のルールを定めた法律ということになります。市民間のルールの法律ですから、範囲・量は膨大です。何と条文は1044条まであります。条文の目次は以下の通り。

  • 総則(民法の総論的位置づけ。「代理」「時効」他)
  • 物権(「物」に関する規定。「物権変動」「占有権」「担保物権」他)
  • 債権(債権債務の話。「債務不履行」「同時履行の抗弁権」「契約」「不法行為」他)
  • 家族・相続(家族関係や相続に関わるルール。「夫婦」「嫡出子・非嫡出子」「遺贈」他)

配点は以下の通り。

  • 5肢択一式・・・9問(36点)
  • 記述式・・・2問(40点)

民法の出題傾向

1条から1044条まで全域が出題範囲になりますが、実際的な出題箇所にはメリハリがあり、出題頻度の高いところとそうでないところはある程度わかっています。

最も頻度の高いところは債権でしょうか。「契約」の瑕疵担保責任や「不法行為」あたりは択一・記述問わず良く出題されています。 物権では物権変動のいくつかの超重要論点、担保物権の中の抵当権も頻出です。

総則では「表示主義」「代理」「時効」いずれも大事です。 範囲が膨大で問題数も多いので決め打ちは難しいですが、重要箇所はしっかり押さえなければなりません。

民法の勉強法

民法は難しいこと考えずに基本をしっかり押さえること。これに尽きるのではないでしょうか。民法という科目の基本とは「要件・効果」です。まず条文にある要件・効果を押さえる。これをベースとして重要な論点をマスターしていくと良いでしょう。

行政書士における民法はどんな科目?効果的勉強法を出題傾向から探る

問題のすべてが事例問題ですので、それを現場で条文に当てはめることができなければお話になりません。それには「要件・効果」を徹底して理解しておくことから始まります。 また、民法は条文の原則論が判例等で平気で覆ることが頻繁に起こります。

初心者の方はこれでかなり戸惑うと思いますし、苦手意識を持つ理由の一つだと思います。 これは法的テクニックですので、あまり「なぜ?どうして?」と思い悩まずに民法はそういうものだと割り切って食らいつきましょう。

民法の難易度

行政書士試験の中でもっとも難易度が高い科目は?と聞かれれば、食い気味で「民法」と答えるでしょう。本試験に耐え得る実力が身に付くのに最も時間が掛かる科目であるのは間違いないと思います。

範囲は膨大だし記述式問題が2問出題されますから、しっかり準備する必要があります。ただ、しっかり身に付けてしまえば、鬼に金棒です。民法が得意科目な受験生はがぜん有利だと思います。コツコツと地道に。

民法の難易度:A+

民法の過去問を見てみよう

令和4年度試験の第46問、記述式問題です。こういう事例問題を条文あるいは重要論点にあてはめていきます。問われていること自体はそう難しい話ではないので「要件・効果」の網羅が大事なのです。余白にでも事例を図式化してみることも解答への近道になります。

民法過去問

行政法

行政法とは行政の手続や規律についての法律です。役所の公務員などの活動は法律の根拠があって活動しています。彼らは法律なくしてその業務にあたれないのです。行政法はそういった行政活動の根拠になる法律です。 ちなみに、「行政法」という名称の法律は存在しません。

ここで言う行政法とは、いくつかの法律を束ねて便宜上「行政法」と呼んで一つの科目としているにすぎないのです。具体的には、

  • 行政手続法
  • 行政不服審査法
  • 行政事件訴訟法
  • 地方自治法
  • 国家賠償法

が中心になります。 上に挙げた行政法のうち、明確に憲法に関係のある法律があります。「国家賠償法」と「地方自治法」です。「国家賠償法」は憲法17条、「地方自治法」は憲法92条にある規定がもとになっている法律です。いずれの規定にも「法律で定める」旨の文言がありますが、憲法が法律に委任している形を採っています。

つまり、行政法は、憲法の規定を具体化した法律といえます。 行政書士試験の最重要科目の一つであり配点・問題数共にトップです。

  • 5肢択一式・・・19問(76点)
  • 多肢選択式・・・2問(16点)
  • 記述式・・・1問(20点)

行政法の出題傾向

行政法は民法以上に範囲が膨大です。行政法は主に5つの法律で構成されている…と言いましたがあくまで「主に」であって法律にはならない部分からの出題も多いのです。

もっとも、メインはやはり法律からの出題になり、上記5法で6~7割、その他法律が1割強、およそ8割は法律からの出題となります。残りは行政法総論の部分になります。

行政法の勉強法

行政法は上記のように範囲は膨大ですが、その範囲の割には対策しやすい科目と言えるでしょう。 それは行政法の各カテゴリ-からの出題数がほぼ一定であるということが挙げられます。

例えば国家賠償法。この法律からは例年2問が出題されます。行政手続法も例年2問。さらに、この2法などは出題箇所がある程度絞ることができるのです。

もうひとつ、似たような問題が良く出題されるので、行政書士試験の中でも過去問演習の恩恵を受けやすい科目になります。ですので、行政法は特に過去問検討を入念に行いましょう。

行政法の難易度

攻略ポイントでもお話したように、範囲の割には対策は立てやすい科目です。民法と並ぶ最重要科目ですが、難易度は民法ほどではないと思います。しっかり対策を立てれば十分得点源になり得る科目になります。

行政法は憲法の統治機構を具体化した法律といえるので対策も憲法に準じた作法が良いでしょう。すなわち条文知識と判例知識ですね。各法律は手続法や統治機構の条文なので手続きの流れや細かい数字にはシビアになりましょう。

判例問題は行政事件訴訟法や国賠法です。憲法のようにたくさんの判例が出てくるわけではないので、大きな混乱はないかなと思います。

行政法の難易度:B+

行政法の過去問を見てみよう

行政法の過去問ですが、令和4年度第24問、これは地方自治法ですね。問を見ても条文知識が問われているのは明らかです。このような正誤選択問題は、どこかで引っ掛けが紛れていますので、ひっかからないためには正しい知識が必須です。

令和4年度の問題

商法・会社法

「商法・会社法」はそれぞれ別の法律で、関係性は会社法は商法の一部と考えてください。以前は、会社法は商法の条文に並べられていました。法改正によって独立した法律です。

いずれも民法の特別法になります。 商法とは、商いのプロの場合の取引きの規定になります。商売ですから、商的取引きは大量に継続・反復して行われ、一般的取引きとは別にその特性に応じたルールが必要になってきます。そのルールが商法です。

会社法は商法に規定だけでは大きな営利組織となり得る会社ではカバーしきれない、別に会社法というものを設えて対応していく必要がある、ということで商法から独立した法律です。 会社の設立に関する規定から始まります。発起人設立やら募集設立やらの設立の方法や手続について。株式会社だったら株式及び株式発行の規定、そして、会社の機関内の規定です。

代表取締役って何?などが規定されています。受験生の中でも会社法(商法も含めて?)に苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか。馴染みも比較的薄いですしね。

  • 5肢択一式・・・5問(20点)

商法・会社法の出題傾向

商法と改称といった2つの法律から出題されるのですから、範囲は広いです。 もっとも、この分野からは例年5問しか出題されず出題箇所も例年似通ったものがあります。

まず、商法からは例年1問、会社法からは例年4問と内訳が決まっています。さらにいえば、商法は「商行為通則」「商号登記・商号」「商業使用人」からの出題が集中し、会社法は「設立」「株式」「機関」で4問の枠をほぼ占めています。

商法・会社法の勉強法

ある程度出題の的は絞られている商法会社法ですが、出題数が少なく試験に占めるウエイトも高くないのが実情です。そういった点を踏まえて、商法会社法は出題頻度が高い箇所に心血を集中し、あとは割り切って民法・行政法に労力を投下した方が良いかなと思います。

その方が」得点数を稼ぐ観点では効率的のような気はします。それでも5問中2問程度は正解はできるのかなと思います。

商法・会社法の難易度

問題の難易度は基本的にはそれほど高くないと思います。ちゃんと準備すれば点数は取れる科目だと思います。ただ、例年1問ぐらいは「?」と思うような問題が出題されます。

そういった問題は端から諦めて取れる問題をしっかり取るのが得策でしょう。

商法会社法の難易度:B

商法会社法の過去問を見てみよう

令和4年度本試験第37問。会社法の株式会社設立のところの条文知識問題です。この部分は会社法においては頻出箇所ですので、確実に押さえておく必要はありますです。

令和4年度会社法問題

基礎法学

基礎法学とは読んで字の如しで、法学の基礎知識のようなものです。その法学とは、憲法も含めたあらゆる法学の基礎知識も含まれます。 法令というもの、それぞれ目的や作用は異なりますが根本の部分では共通する部分があります。

ですので法令の基礎を学べば土台ができ知識の構築が早まったり深まったりする。基礎法学はそういった趣旨で採用されている科目です。 例えば、「公法と私法の違いとは?」「一般法と特別法の違いとは?」とか。「罪刑法定主義」「属地主義と属人主義」「拡張解釈や縮小解釈、類推解釈の違い」とか。これらはある法律の基本中の基本のところで問われる命題たちです。

そうです「基礎法学」の分野なのですね。また、法令そのものではありませんが、司法制度改革についても過去問われたことがあります。

  • 5肢択一式・・・2問(8点)

基礎法学の出題傾向

基礎法学の出題例をいくつか挙げさせていただきましたが、これらは民法や商法の関係性や憲法やその具体法の側面が強い刑法の基本部分になります。

つまり、出題範囲は憲法や民法、刑法の基礎部分から出題されるということになります。 複数の法律が入り組んでいるので範囲が広そうだなと思われる方もいらっしゃると思いますが、あくまで基礎の部分、それぞれの法令の序章の部分という言い方もできますのでそれほど怖気づく必要はないと思います。

例年2問しか出題されない基礎法学、範囲内で一定の使いまわしも認められますので、実質的な出題範囲はあまり気にしなくても良いと思います。

基礎法学の勉強法

基礎法学はどうやって攻略するか。過去問が最も確実で効率的でしょう。各法令の基礎部分とは言っても、基本的には各科目では触れられない部分です。ですから基礎法学は別に勉強する必要があります。 もっとも、2問しか出題されないし決して難しいことを聞かれるわけでもありません。

過去問をチェックしてその部分を逆算して勉強していけばいいのではないでしょうか。

基礎法学の難易度

既に言いましたが、難しいことを聞かれるわけでもないので難易度は低いと言えます。対策自体も変に根気入れず、1問取れれば御の字ぐらいの意気込みで臨むことをおすすめします。

基礎法学の難易度:B-

基礎法学の過去問を見てみよう

令和4年度第2問です。民法・刑法・行政法(憲法)で扱う用語について問われています。問題自体は特に難しいものでもなく、知っていれば解答には簡単にたどり着くはず。

令和4年度基礎法学問題

一般知識カテゴリー別解説と難易度

法令等に対して一般知識です。もちろんこれは科目ではなく、行政書士の業務に必要とされる知識ということになります。一般知識の出題範囲ですが、大きく分けて3つのカテゴリーに分けることができます。

  • 政治・経済・社会
  • 情報通信・個人情報保護
  • 文章理解

この一般知識は足切りが採用されており(行政書士一般知識の足切りとは)、40%以上の正解が必要になります。全部で5肢択一式問題14問(56点)ですので最低ラインが6問正解です。

  • 政治・経済・社会・・・7~8問(28~32点)
  • 情報通信・個人情報保護・・・3~4問(12~16点)
  • 文章理解・・・3問(12点)

一般知識の勉強法

一般知識全般に言えることですが、過去問を中心に勉強した方が良いと思います。一般知識の特に政治・経済・社会ですが、その性質上、勉強というものがしづらい傾向があります。このカテゴリーは時事問題も結構な確率で出題されますし、出題範囲があってないような、つかみどころがないからです。

また、過去問では出題傾向を知ることができますしレベルを知ることもできます。情報通信/個人情報補保護などは出題バリエーションも多くありませんし、どんな問題が出やすいか知ることは重要です。

予備校を利用してカリキュラムに乗れば済むことですが、そうでない方はどうか過去問を中心に勉強することを検討してみてください。

政治・経済・社会

「政治・経済・社会」とは、それぞれ分けられており、それぞれのジャンルに関連した問題が出題されます。法令問題に近い問題も出題されますが、より政治的・経済的・社会的な問題が出ます。

政治・経済・社会の過去問を見てみよう

令和4年度第49問、社会(政治かも?)の問題です。ご覧のように、時事問題に近い問題です。用語に関する問題も出ますが、時事の問題も確実に出ますので、普段から用意しておくことが大事になると思います。

情報通信・個人情報保護

「情報通信」とは、インターネット関連や情報通信セキュリティの事象、用語等の問題が出題されています。「個人情報保護」とは、個人情報保護法に関する問題で、その意味では法令問題に近いと言えるでしょう。

情報通信・個人情報保護の過去問を見てみよう

令和4年度の第50問、情報通信の問題。通信技術の問題です。

文章理解

「文章理解」とは、行政書士試験では最も異質と言って良いでしょうね。国語の問題です。 文章があって、その文章を要旨したものを選択せよとか、複数の短い文があって並べ替えてちゃんとした文章にしろとか、学生の頃に合った国語の試験そのものですね。

行政書士試験に免除科目はある?

行政書士の場合、免除科目というのはありません。現行制度がずっと続くとして、何回受験しても科目は6科目受験することになります。 また、科目合格という概念もありません。合格はあくまで総得点のトータルで決まります(ただし足切りあり)。

行政書士試験免除制度の存在

科目による免除というものはありませんが、試験を免除して行政書士になれるという制度は存在し、それは行政書士法に規定されています。

行政書士法第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一 行政書士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 弁理士となる資格を有する者 四 公認会計士となる資格を有する者 五 税理となる資格を有する者 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した(中略)者

ご覧の資格(2号から5号の資格)を有する者、公務員で一定の行政事務を一定期間担当した者(6号)は行政書士試験に合格せずとも行政書士資格を取得することができます。

まとめ

以上、行政書士試験の科目についてお話しました。行政書士試験の科目は以上のような特徴があると言えます。

  • 司法書士や予備試験に比べて科目数は少ない
  • 民法と行政法の2科目に大きなウエイトが集まる
  • 一般知識が合否のカギになる

特に3番目の一般知識、試験勉強はしづらいですが、足切り点は絶対にクリアする必要があります。 この一般知識対策だけ見ても、試験を知り尽くしている予備校に頼るのもいいアイデアだと思います。

せっかく法令は合格点達成しているのに一般知識が足切りだと悔やんでも悔やみきれません。後悔しないためにも、通信講座を検討しておくことをおすすめします。