行政書士過去問で民法94条2項類推適用をわかりやすく解説してみた

過去の行政書士試験において実際に出題された重要論点を解説していきたいと思います。

民法において重要判例の一つとされているのが「94条2項類推適用」と言われる論点です。この論点は94条における第三者保護規定(2項)の応用論点ですが、94条の場面ではないのにそれでも第三者を保護していこうというもの。そのロジックはどういうものか。

実際に出題された過去問を紹介しつつ94条2項類推適用の解説をしていきます。行政書士における民法の出題傾向に沿って解説、過去問の解き方をお話しますので興味ある方はどうぞ先に進めてください。

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まずは民法94条通謀虚偽表示を解説

まずは当該論点の元となる民法94条という条文について注目してみましょう。こんな規定。

 【民法94条 通謀虚偽表示】

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

これが「通謀虚偽表示」と呼ばれる民法94条です。民法94条はどんなことが規定されているのでしょうか。まず1項から、

94条1項の解説

「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」わかりやすく言えば、「相手方と共謀してした嘘っぱちの取引は無効」ということを言っています。

親父Aが税金対策のために自己の財産を隠したいと考えます。そこで、自分の息子Bにそのいきさつを話してA所有の土地を一時期Bに売却したとして偽装売買。これで財産隠し完成です。

土地の偽装譲渡

でもこんな取引は無効ですよという話。

94条2項の解説

1項を受けてその例外規定を設けています。それが2項。ですから1項と2項の間には「ただし」が入ります。「通謀虚偽表示は無効、ただし、こういう場合は有効」という意味です。

こういう場合とはどういう場合か? 事例で言うところのAとBの他にCがいる場合です。形式的にはB所有になっている土地を、Cに転売しちゃったような場合ですね。ただしCはAB間の通謀虚偽表示については何も知らないこと(善意)が条件。

AがCに対して「いや、実はあの土地は私のものでBに偽装譲渡していただけなんだ。だから返してほしい」と言ってもCは「あ?知らんがな。そんな君らのいきさつなんて知らんかったしBから正当な手続きで買うたもの。もう後戻りでけへんのや」ということになるのです。

94条2項は取引安全の保護の要請

面白いですね、ABの通謀虚偽表示は無効なんです(1項)。ここは「意思主義」と言って本来の取引する意思がないというところを尊重したもの。

しかし、そこから取引した善意の第三者が入った途端、BC間取引は有効ということになる、AB間の意思は無視してです。

これを「取引安全の保護」と言います。日本の民法はこの取引安全の保護という価値が根底に流れており、人の意思が尊重される場面は少ないです。 2項のような規定を「表示主義」と言います。

94条2項類推適用とは

94条1項2項について解説しましたが、次はやっと本題の94条2項類推適用です。先ほどの、通謀虚偽表示の例外規定を類推適用するという論点ですね。もう一度民法94条の条文を。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

簡単にいえば、94条の場面でなくても類推して94条2項を適用しちゃおうという論点が「94条2項類推適用」です。94条2項とちょっと似ている場面があるんだけど、94条2項の場面じゃない。

ではなぜ類推適用しようと考えたのか?それはそうするべきという価値判断です。この論点は判例です。裁判官が編み出した法的ロジックです。

民法は結論ありきで論理構成は後付けということが少なくありません。参照:行政書士における民法はどんな科目?効果的勉強法を出題傾向から探る

権利外観法理とは

この裁判官が編み出した法的ロジックは権利外観法理と呼ばれるものです。

権利外観法理とは、真実とは異なる外観が存在し、その外観を作出した真の権利者に帰責性がある場合に、その外観を信頼した第三者を保護していこうという理論です。 趣旨は先ほども言った通り、取引安全の保護です。

「真実でない外観を信頼して取引に入った第三者は、その外観を作った真の権利者に責任があるのなら保護されてもいいよね?」という価値判断です。

94条との違いを確認

94条は通謀がある場合でありこちらは通謀がありません。それが違いです。通謀があれば94条の場面ですが、無いので94条の場面ではありません。つまり94条は適用できない。だから問題(論点)となるのです。

これは法的に保護すべき事例だったのでしょう。でもできないから「何とかならんかのう・・・」ということで出した判断です。

94条2項類推適用3つの要件

94条2項類推適用が成立する場合には要件が必要です。それは以下の3つ。

  1. 虚偽の外観の存在
  2. 真の権利者の帰責性
  3. 外観への信頼

この3つの要件を満たした場合、権利外観法理が認められるというわけです。行政書士試験ではこの3要件が問題文にちりばめられていたら94条2項類推適用の問題だなということになります。上で使った事例で3要件を解説します。

土地の偽装譲渡

要件1:虚偽の外観の存在

「虚偽の外観」とは、そのままの意味で嘘っぱちの外観という意味。上になる通謀虚偽表示の事例で言いますと、「A所有の甲土地」というのが真実なのだけど、外見では「Bに譲渡した甲土地」という虚偽の外観があるということ。これが「虚偽の外観」です。

要件2:真の権利者の帰責性

「真の権利者の帰責性」とは「虚偽の外観」に対しての話。虚偽の外観(の作成)についての真の権利者(所有者)の責任論です。事例で言えば、Aは税金対策で自己の財産を仮装譲渡で隠したということですから、その責任は重いです。犯罪行為ですからね。

要件3:外観への信頼

この「外観への信頼」とは、第三者の「虚偽の外観」への信頼という意味です。、つまり、第三者は善意である必要があるということです。 本当はA所有の甲土地ということを知って譲り受けたのでは権利外観法理は成立しません。これが先ほどお話した「取引安全の保護」ということです。

第三者の善意の範囲は?

第三者に要求される善意は無過失まで要求されるのでしょうか?

第三者に善意無過失まで要求されるかは真の権利者の帰責性とのバランスの問題です。もし、真の権利者の帰責性が弱い事例(虚偽の外観を不作為で放置した等)であれば善意無過失まで要求されることもあり得るということですが、基本的には善意だけで足りるとされています。

「真の権利者の帰責性」と「外観への信頼」は、程度によって表裏一体の変動はあると覚えておきましょう。

行政書士過去問の94条2項類推適用問題を解いてみる

以上、94条2項類推適用3要件を解説させていただきましたが、知っているだけでは意味がありません。行政書士民法は出題形式問わず事例問題であり、その事例から「要件・効果」の要件を探して効果を答える問題です。

効果は書くか選ぶかの違いだけ。というわけで、取り上げた過去問問題文から94条2項類推適用の3要件を探してみましょう。もう一度平成30年問題29アです。

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた場合において、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。

A所有の土地をBが買い受けたが、実はA所有の土地というのはC所有のものでありCが勝手にA所有にしていたというものでした。そうなった経緯は書かれていませんが、例によってCの財産隠しにAが利用されて気づいたAも腹いせにCに売ったということかな?

この状況を図式化してみます。

過去問の事例図式

問題事例から3要件を見出す

3要件を確認し、事例から要件を探します。

  1. 虚偽の外観の存在:①
  2. 真の権利者の帰責性:②
  3. 外観への信頼:③

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.「甲土地は実際にはCの所有」①に属していたが、「CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた」②場合において、Aが「その事情を知らないB」③との間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。

3要件(①~③)を抽出してみました。いかがでしょう?ちょっと順番前後しますが②の「無断で」で94条2項類推適用の事例であることを疑ってください。再確認ですが、AC感に通謀があれば94条2項案件ですが、「無断」であれば94条ではありません。これは完全に条文知識です。

そして

  • ①「虚偽の外観」→ 「甲土地は実際はC所有」
  • ②「真の権利者の帰責性」→ 「CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた」
  • ③「外観の信頼」→ 「その事情を知らないB」

事例から3要件拾えました。つまりこれは、権利外観法理、94条2項類推適用で処理ができます。要件が揃ったのであとは効果を適用するだけです。善意の第三者Bは当該取引において保護されますから、BはCに対して引き渡し請求できます。つまり、肢アは妥当でないが正解。

まとめ

以上、元となる94条の解説と権利外観法理の解説、そして過去問を使っての3要件の見つけ方を解説しました。

このように、 問題文から3つの要件を抽出できるようになれば、きっと正解にたどり着けるのかなと思います。 また、権利外観法理は民法規定で言えば表見代理(110条)もそれに当たります。考え方はこの94条2項類推適用と同じです。

調査したところ、行政書士ではそれほど頻繁に出題されているわけではありませんが、民法上では重要論点の一つに数えられています。

よって、記述式でも十分出題可能性があり、その問題はこれまでと同じく要件を見つけて効果を答えるものでしょう。出たら答えられるよう、しっかりまとめておくといいでしょう。